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措置命令・罰則・予防規程難易度: 標準

危険物取扱者乙種第4類 一問一答措置命令・罰則・予防規程 第223問

問題

製造所等の譲渡または引渡しがあった場合の手続きとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1譲受人または引渡しを受けた者は、遅滞なく市町村長等に届け出る
  2. 2譲受人は新規許可を受け直す必要がある
  3. 3譲渡・引渡しは届出不要
  4. 4譲渡時に旧所有者の許可は失効する

正解

1. 譲受人または引渡しを受けた者は、遅滞なく市町村長等に届け出る

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解説

消防法第11条第6項により、製造所等の譲渡または引渡しがあったときは、譲受人または引渡しを受けた者が設置許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。設置許可は施設の位置・構造・設備に対して与えられるものであるため、所有者が変わっても施設自体が基準に適合している限り許可は有効に承継され、新規許可の取り直しは不要である。「届出不要」「旧所有者の許可は失効する」は、この承継制度の理解として誤りであり、無届けは罰則の対象となる。乙4では、許可が必要な手続(設置・変更)、認可が必要な手続(予防規程)、届出で足りる手続(譲渡引渡し・品名数量倍数変更・廃止・保安監督者選解任)という3区分の整理が最頻出で、本問は「遅滞なく届出」の代表例である。

一問一答

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