問題
製造所等の品名・数量・指定数量の倍数の変更を行う場合の手続きとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る
- 2変更後30日以内に届け出る
- 3届出不要で自由に変更できる
- 4新規許可申請が必要
正解
1. 変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る
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解説
消防法第11条の4により、製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、貯蔵し、または取り扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。施設工事を伴わないため許可ではなく届出で足りるが、消防側が危険性の変化を事前に把握できるよう「10日前まで」の事前届出とされている点が特徴である。「変更後30日以内」は事後届出であり誤り、「届出不要」「新規許可申請」も手続の区分を誤っている。乙4の届出関係では、本問の品名等の変更のみが「10日前まで」の事前届出で、譲渡・引渡し、廃止、保安監督者の選任・解任はいずれも「遅滞なく」の事後届出であるという対比が最頻出のひっかけポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習