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措置命令・罰則・予防規程難易度: 標準

危険物取扱者乙種第4類 一問一答措置命令・罰則・予防規程 第224問

問題

製造所等の品名・数量・指定数量の倍数の変更を行う場合の手続きとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る
  2. 2変更後30日以内に届け出る
  3. 3届出不要で自由に変更できる
  4. 4新規許可申請が必要

正解

1. 変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る

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解説

消防法第11条の4により、製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、貯蔵し、または取り扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。施設工事を伴わないため許可ではなく届出で足りるが、消防側が危険性の変化を事前に把握できるよう「10日前まで」の事前届出とされている点が特徴である。「変更後30日以内」は事後届出であり誤り、「届出不要」「新規許可申請」も手続の区分を誤っている。乙4の届出関係では、本問の品名等の変更のみが「10日前まで」の事前届出で、譲渡・引渡し、廃止、保安監督者の選任・解任はいずれも「遅滞なく」の事後届出であるという対比が最頻出のひっかけポイントである。

一問一答

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