問題
製造所等の品名・数量・指定数量の倍数の変更を行う場合の手続きとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る
- 2変更後30日以内に届け出る
- 3届出不要で自由に変更できる
- 4新規許可申請が必要
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正解
1. 変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る
解説
貯蔵・取扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る(位置・構造・設備変更とは異なる)。
製造所等の品名・数量・指定数量の倍数の変更を行う場合の手続きとして、最も適切なものはどれか。
正解
1. 変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る
解説
貯蔵・取扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る(位置・構造・設備変更とは異なる)。
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