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措置命令・罰則・予防規程難易度: 標準

危険物取扱者乙種第4類 一問一答措置命令・罰則・予防規程 第225問

問題

製造所等を新設する場合の手続きの順序として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1設置許可申請→許可→工事着工→完成検査→使用開始
  2. 2工事着工→設置許可申請→許可→使用開始
  3. 3使用開始→設置許可申請→工事
  4. 4届出のみで新設できる

正解

1. 設置許可申請→許可→工事着工→完成検査→使用開始

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解説

消防法第11条により、製造所等の新設は、①市町村長等への設置許可申請②許可③工事着工④完成後の完成検査申請⑤完成検査で基準適合を確認され完成検査済証の交付を受ける⑥使用開始、という許可制の流れをとる。火災危険の大きい施設であるため、着工前に計画段階で基準適合を審査し、完成後にも現物を確認する二段階のチェックを置いた趣旨である。許可前の着工や完成検査前の使用は、使用停止命令・許可取消し・罰則の対象となるため、「工事着工→申請」「使用開始→申請」という順序や「届出のみ」は誤りである。なお、液体危険物タンクを有する施設では、完成検査の前に水張検査・水圧検査などの完成検査前検査を受ける必要がある点も乙4で頻出である。

一問一答

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