問題
選択肢
- 1遅滞なく市町村長等に届け出る
- 2都道府県知事の許可を受ける
- 3届出不要で自由に選解任できる
- 4消防庁長官に届け出る
正解
1. 遅滞なく市町村長等に届け出る
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解説
消防法第13条により、危険物保安監督者を選任または解任したときは、製造所等の所有者等が遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。選任・解任の権限は所有者等にあり行政の事前許可は不要だが、施設の保安体制を消防機関が把握できるよう事後の届出を義務付けたものである。届出先は施設の許可権者である市町村長等であり、「都道府県知事の許可」は届出でなく許可としている点で、「消防庁長官への届出」は届出先を誤っている点で誤りである(なお、消防本部・消防署を置かない市町村の区域では都道府県知事が市町村長等に当たる)。「届出不要」も明確な誤りで、届出を怠れば罰則の対象となる。乙4では「免状・保安講習の関係=都道府県知事」「施設・保安監督者の関係=市町村長等」という窓口の対比が最頻出であり、保安監督者の届出先を都道府県知事とする誤答肢が繰り返し出題されるため、確実に区別して覚えること。
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