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措置命令・罰則・予防規程難易度: 標準

危険物取扱者乙種第4類 一問一答措置命令・罰則・予防規程 第226問

問題

危険物保安監督者の選任・解任を行った場合の手続きとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1遅滞なく市町村長等に届け出る
  2. 2都道府県知事の許可を受ける
  3. 3届出不要で自由に選解任できる
  4. 4消防庁長官に届け出る

正解

1. 遅滞なく市町村長等に届け出る

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解説

消防法第13条により、危険物保安監督者を選任または解任したときは、製造所等の所有者等が遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。選任・解任の権限は所有者等にあり行政の事前許可は不要だが、施設の保安体制を消防機関が把握できるよう事後の届出を義務付けたものである。届出先は施設の許可権者である市町村長等であり、「都道府県知事の許可」「消防庁長官への届出」は主体を誤っている。「届出不要」も明確な誤りで、届出を怠れば罰則の対象となる。乙4では「免状・保安講習の関係=都道府県知事」「施設・保安監督者の関係=市町村長等」という窓口の対比が最頻出であり、保安監督者の届出先を都道府県知事とする誤答肢が繰り返し出題されるため、確実に区別して覚えること。

一問一答

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