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措置命令・罰則・予防規程難易度: 標準

危険物取扱者乙種第4類 一問一答措置命令・罰則・予防規程 第227問

問題

製造所等の位置・構造・設備の変更を行う場合の手続きとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1市町村長等の許可を受け、工事完了後に完成検査を受ける
  2. 2届出のみで自由に変更できる
  3. 3事後届出で足りる
  4. 4工事中は危険物の貯蔵・取扱は継続できる

正解

1. 市町村長等の許可を受け、工事完了後に完成検査を受ける

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解説

消防法第11条により、製造所等の位置・構造・設備を変更する場合は、市町村長等の変更許可を事前に受け、工事完了後に完成検査を受けて基準適合の確認を得なければ当該部分を使用できない。新設と同様に許可と完成検査の二段階チェックが必要であり、「届出のみ」「事後届出で足りる」は手続の種類を誤っている。また、変更工事中に工事部分で危険物を貯蔵・取り扱うことはできないが、変更工事に係る部分以外の全部または一部について市町村長等の承認(仮使用の承認)を受ければ、完成検査前でも引き続き使用できる。無条件に「継続できる」とする記述は、この仮使用承認の手続を欠いており不正確である。乙4では「変更許可+完成検査」と「仮使用承認は変更部分以外に限る」の組合せが最頻出である。

一問一答

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