労働保険徴収法出題頻度 1/3
印紙保険料
いんしほけんりょう
定義
日雇労働被保険者に係る雇用保険料で、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付する方式により徴収される。
詳細解説
徴収法22〜25条により、日雇労働被保険者を使用する事業主は、日々の賃金日額に応じた印紙保険料を雇用保険印紙(176円・146円・96円の3等級)で納付する。賃金日額11,300円以上は176円、8,200円以上11,300円未満は146円、8,200円未満は96円(2025年4月時点)。事業主と被保険者が折半負担。一般保険料とは別建てで処理され、印紙の購入・消印・帳簿備付け等の義務がある。
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労働者災害補償保険法
労働保険の一元適用事業と二元適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
雇用保険法
日雇労働求職者給付金の印紙保険料の等級として正しいものはどれか。
労働保険徴収法
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
関連用語
よくある質問
Q. 印紙保険料とは何ですか?
A. 日雇労働被保険者に係る雇用保険料で、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付する方式により徴収される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。