適用除外
てきようじょがい
定義
国民年金の被保険者から除外される者。厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者や、医療滞在・観光等の目的で滞在する外国人(厚生労働省令で定める者)等が該当し、強制加入の対象外となる。
詳細解説
主な適用除外は、①厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる20歳以上60歳未満の者(7条1項1号かっこ書。任意加入は可能=附則5条1項1号)、②医療滞在・観光保養(1年以内)の特定活動で滞在する外国人(国年則1条の2)。なお、生活保護法による生活扶助等を受ける者は適用除外ではなく法定免除の対象。なお、平成27年10月以降、共済組合制度は被用者年金一元化により厚生年金に統合された。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は原則第1号被保険者だが、除外規定に該当する場合は被保険者とならない。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法21条の解雇予告除外(解雇予告制度の適用除外)の対象でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法41条の労働時間等に関する規定の適用除外に該当する者として、適切でないものはどれか。
雇用保険法
雇用保険法の適用除外に関する記述として誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 適用除外とは何ですか?
A. 国民年金の被保険者から除外される者。厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者や、医療滞在・観光等の目的で滞在する外国人(厚生労働省令で定める者)等が該当し、強制加入の対象外となる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。