問題
労基法21条の解雇予告除外(解雇予告制度の適用除外)の対象でないものはどれか。
選択肢
- 1日日雇い入れられる者で1か月を超えない者
- 22か月以内の期間を定めて使用される者で予定期間を超えない者
- 3季節的業務に4か月以内の期間で使用される者で予定期間を超えない者
- 4試の使用期間中の者で雇入れの日から30日を経過した者
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正解
4. 試の使用期間中の者で雇入れの日から30日を経過した者
解説
労基法21条。試用期間中の者は雇入れから14日以内であれば予告不要。14日を超えれば予告制度適用。日雇いは1か月超、有期2か月以内・季節業務4か月以内も予定期間超で適用。覚え方:「試用は14日まで予告いらず」。