問題
保険料納付済期間に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1法定免除期間(追納していない部分)
- 2第1号被保険者として保険料を納付した期間
- 3第2号被保険者期間(20歳以上60歳未満)
- 4第3号被保険者期間
正解
1. 法定免除期間(追納していない部分)
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解説
法第5条第1項により、保険料納付済期間とは、第1号被保険者期間のうち保険料を納付した期間(産前産後免除期間を含む)、第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間、及び第3号被保険者期間をいう。法定免除(法第89条)の期間は「保険料免除期間」に区分され、法第94条の追納をしない限り保険料納付済期間とはならないため、第1肢が納付済期間に該当せず正解である。免除期間は受給資格期間には算入されるが、年金額には免除区分に応じた割合(全額免除は2分の1等)でしか反映されない点が納付済期間との違いである。なお、第2号被保険者期間のうち20歳前・60歳以後の部分は納付済期間ではなく合算対象期間となる点も、択一式で頻出のひっかけである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習