国民年金法出題頻度 2/3
振替加算
ふりかえかさん
定義
配偶者加給年金の対象配偶者が65歳に達した時、その配偶者の老齢基礎年金に加算される経過的加算。1966年4月1日以前生まれの配偶者が対象。
詳細解説
昭和61年改正法附則14条に規定する経過措置。昭和61年4月の基礎年金導入前は被用者年金被保険者の妻(被扶養配偶者)は任意加入であったため、年金額が少なくなる。これを補うため、夫の老齢厚生年金等に付いていた加給年金の対象であった妻が65歳に達した時、加給年金は打ち切られるが、代わって妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。対象は1966年4月1日以前生まれの配偶者で、生年月日が新しいほど振替加算額は減額され、1966年4月2日以降生まれは加算なし。妻自身の年金加入歴により減額もある。
関連用語
よくある質問
Q. 振替加算とは何ですか?
A. 配偶者加給年金の対象配偶者が65歳に達した時、その配偶者の老齢基礎年金に加算される経過的加算。1966年4月1日以前生まれの配偶者が対象。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。