問題
繰下げ受給における加給年金額の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1加給年金額にも繰下げ加算(0.7%増額)が反映される
- 2加給年金額には繰下げ加算は反映されず、本来の加給年金額のまま支給
- 3繰下げした場合は加給年金が支給されなくなる
- 4加給年金額は2倍になる
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正解
2. 加給年金額には繰下げ加算は反映されず、本来の加給年金額のまま支給
解説
厚生年金保険法44条の3。繰下げ加算(0.7%×月数)は報酬比例部分・経過的加算のみに適用され、加給年金額には反映されない。加給年金は配偶者の年齢制限などがあるため繰下げで損する場合あり。覚え方「加給年金は繰下げ増額対象外」。