問題
在職老齢年金で全額支給停止となった場合の加給年金額の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1加給年金額は全額支給停止される
- 2加給年金額は影響を受けず全額支給される
- 3加給年金額の半額が支給される
- 4加給年金額のみ繰下げ可能となる
正解
1. 加給年金額は全額支給停止される
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解説
厚生年金保険法46条6項による。在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の本体(報酬比例部分)が全額支給停止となる場合には、これに加算される加給年金額も支給停止される。加給年金額は本体に加算されるものであり、本体が全く支給されない以上、加算部分のみを支給する基礎を欠くためである。これが正解の根拠である。一方、本体の一部でも支給される(一部支給停止にとどまる)場合には、加給年金額は減額されることなく全額支給される。したがって「影響を受けず全額支給」「半額支給」とする肢は全額支給停止の場面では誤りであり、加給年金額のみを繰り下げるという制度も存在しない。「本体が全額停止なら加給も停止、一部停止なら加給は満額」という整理は在職老齢年金の頻出論点であり、繰下げ待機中は加給年金額が支給されない点との混同にも注意したい。
一問一答
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