問題
学生納付特例制度に関する記述として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1世帯主の所得を勘案して可否が判定される。
- 2本人の前年所得が基準以下であれば適用される。
- 3対象は20歳以上の学生で、夜間部・通信制・定時制も含まれる。
- 4受給資格期間には算入されるが、年金額計算には反映されない(追納すれば反映)。
正解
1. 世帯主の所得を勘案して可否が判定される。
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解説
法第90条の3により、学生納付特例は学生本人の前年所得のみによって判定され、世帯主や配偶者の所得は問われない。したがって世帯主の所得を勘案するとする第1肢が誤りで正解である。本人・世帯主・配偶者の所得をすべて審査する一般の申請免除との最大の相違点であり、親に収入があっても学生本人の所得が基準以下であれば適用される。他の肢は正しく、対象は20歳以上の学生(大学・大学院・短期大学・高等学校・専修学校等で、夜間部・通信制・定時制も含む)であり、特例期間は受給資格期間には算入されるが、追納しない限り年金額には一切反映されない。納付猶予制度が本人と配偶者の所得で判定されることと併せ、申請免除・学生納付特例・納付猶予の所得審査対象者の三者比較が社労士試験の定番論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習