厚生年金保険法出題頻度 1/3
社会保険審査官
しゃかいほけんしんさかん
定義
厚生年金・健康保険・船員保険・国民年金の処分に対する審査請求を審査する第一審の審査機関。各地方厚生局に置かれる。
詳細解説
社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく。各地方厚生局に1人以上配置され、被保険者資格・標準報酬・保険給付に関する処分の審査請求を担当する(保険料徴収処分は対象外)。審査請求は処分があったことを知った日から3月以内に行う。審査官は決定をするにあたり利害関係人の意見を聴くことができ、必要に応じて当事者から事情を聴取する。決定は文書で行われ、不服がある場合は社会保険審査会に再審査請求できる。3月以内に決定がない場合は審査請求が棄却されたとみなせる。
関連用語
よくある質問
Q. 社会保険審査官とは何ですか?
A. 厚生年金・健康保険・船員保険・国民年金の処分に対する審査請求を審査する第一審の審査機関。各地方厚生局に置かれる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。