問題
雇用保険の不服申立てに関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1雇用保険審査官に対する審査請求、続けて労働保険審査会への再審査請求
- 2社会保険審査会のみへ申立
- 3労働基準監督署長に申立
- 4裁判所に直接訴え
正解
1. 雇用保険審査官に対する審査請求、続けて労働保険審査会への再審査請求
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解説
失業等給付に関する処分に不服がある者は、まず雇用保険審査官に審査請求を行い、その決定に不服があるときは労働保険審査会に再審査請求をすることができる二審制の仕組みである(雇用保険法69条)。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に行う。社会保険審査会は健康保険・厚生年金保険等の不服申立機関であり、労働基準監督署長への申立てという手続は存在しない。また処分の取消しの訴えは、原則として審査請求に対する決定を経た後でなければ提起できない(審査請求前置)。「雇用保険審査官→労働保険審査会」というルートと、労災保険(労働者災害補償保険審査官→労働保険審査会)との並びが頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習