問題
国民年金の不服申立てに関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1被保険者の資格・標準報酬・保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求できる。
- 2不服申立ては労働保険審査官に行う。
- 3審査請求は処分があったことを知った日から60日以内に行う。
- 4審査請求と訴訟は同時に行わなければならない。
正解
1. 被保険者の資格・標準報酬・保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求できる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法第101条第1項により、被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求をすることができる二審制が採られており、第1肢が正しい。労働保険審査官は労災保険・雇用保険に係る不服申立先であり誤り。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があり、60日以内とする肢は行政不服審査法改正(平成28年4月)対応前の旧期間で誤りである。取消訴訟は審査官の決定を経た後に提起できる(審査請求前置)ものであり、同時に行う義務はないため第4肢も誤り。なお脱退一時金に関する処分への不服は社会保険審査会に対する審査請求のみの一審制である点が頻出のひっかけである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習