厚生年金保険法出題頻度 1/3
社会保険審査会
しゃかいほけんしんさかい
定義
厚生年金等の処分に対する再審査請求及び保険料徴収処分等の審査請求を審査する厚生労働省の独立機関。
詳細解説
社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく。委員長1人と委員5人で構成され(両議院同意で厚生労働大臣が任命)、合議制で審査する。再審査請求の対象は社会保険審査官の決定に不服がある場合、審査請求の対象は保険料・徴収金の処分等。審査会の裁決は最終決定であり、不服がある場合は裁判所に取消訴訟を提起できる(裁決を経ていなくても3か月経過で訴え可能)。公開審理を原則とし、当事者・参加人の口頭意見陳述機会が保障される。
関連用語
よくある質問
Q. 社会保険審査会とは何ですか?
A. 厚生年金等の処分に対する再審査請求及び保険料徴収処分等の審査請求を審査する厚生労働省の独立機関。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。