問題
労基法32条の3のフレックスタイム制に関する記述で、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1清算期間は最長3か月で、1か月を超える場合は労使協定の届出が必要
- 2清算期間は最長1か月で延長は認められない
- 3労働者個人ごとに就業規則で定めるだけで導入できる
- 4コアタイムは必ず設けなければならない
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正解
1. 清算期間は最長3か月で、1か月を超える場合は労使協定の届出が必要
解説
労基法32条の3。清算期間の上限は3か月(2019年改正)。清算期間が1か月を超える場合は①労使協定の届出②各月の労働時間が週平均50時間を超えないこと、が要件。コアタイムは任意。覚え方:「3か月OK・1超なら届出・コアは任意」。