問題
労基法37条3項の代替休暇制度(月60時間超の時間外労働分)について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労使協定により、引上げ分の割増賃金(2割5分相当)の支払いに代えて代替休暇を付与できる
- 2使用者の判断のみで導入可能である
- 3代替休暇は2か月以内に取得しなければならない
- 4代替休暇取得後は原則の割増賃金(2割5分以上)も支払不要
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正解
1. 労使協定により、引上げ分の割増賃金(2割5分相当)の支払いに代えて代替休暇を付与できる
解説
労基法37条3項・労基則19条の2。労使協定で代替休暇を付与可。引上げ分(25%)は代替休暇で代替できるが原則25%は支払必要。代替休暇は時間外労働した月末の翌日から2か月以内に取得。覚え方:「代休で引上げ分のみ免除、原則25%は支払」。