問題
通勤災害における「合理的な経路・方法」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1通常利用される経路であれば、複数の経路が認められる
- 2マイカー通勤を会社が禁止していても、客観的合理性があれば通勤災害として認められる場合がある
- 3混雑回避のため迂回路を利用した場合は合理的経路と認められる
- 4通勤手当の申請経路でなければ合理的経路として認められない
- 5保育園への子どもの送迎を経由する経路も合理的と認められる
正解
4. 通勤手当の申請経路でなければ合理的経路として認められない
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解説
通勤災害における合理的な経路とは、通勤のために通常利用すると認められる経路をいい、複数の経路や混雑回避のための迂回路も含まれる。会社に届け出た通勤手当の申請経路と異なる経路であっても、客観的に合理性があれば認められるため、「申請経路でなければ認められない」とする肢が誤りで正解。共働き世帯における保育園への子どもの送迎を経由する経路も合理的経路とされる。また合理的な方法についても、会社がマイカー通勤を禁止していたとしても、自動車が通常用いられる交通方法であれば合理性は否定され得ない(就業規則違反の問題と労災認定は別)。経路・方法とも実態で判断する点が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習