問題
通勤災害における「逸脱・中断」の例外として、その後経路に復帰した場合に通勤に復帰するものはいくつあるか。 ①日用品の購入 ②職業訓練の受講 ③選挙権の行使 ④病院での診療 ⑤要介護状態にある親族の介護(継続的・反復的に行うもの)
選択肢
- 11つ
- 22つ
- 33つ
- 44つ
- 55つ
正解
5. 5つ
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解説
労災保険法第7条第3項ただし書および施行規則第8条により、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを最小限度の範囲で行う場合には、逸脱・中断の間を除き、合理的経路に復帰した後は再び通勤と認められる。省令で定める行為は、①日用品の購入その他これに準ずる行為、②職業能力の開発向上に資する教育訓練の受講等、③選挙権の行使、④病院・診療所での診察・治療、⑤要介護状態にある配偶者・子・父母等の介護(継続的にまたは反復して行われるもの)であり、本問の①〜⑤はすべて該当するため「5つ」が正解。逸脱・中断中の災害自体は保護されない点、介護は継続的・反復的なものに限る点が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習