問題
通勤災害における「逸脱・中断」の例外として、その後経路に復帰した場合に通勤に復帰するものはいくつあるか。 ①日用品の購入 ②職業訓練の受講 ③選挙権の行使 ④病院での診療 ⑤要介護状態にある親族の介護(継続的・反復的に行うもの)
選択肢
- 11つ
- 22つ
- 33つ
- 44つ
- 55つ
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正解
5. 5つ
解説
労災保険法施行規則第8条。日常生活上必要な行為のうち厚労省令で定めるものは、最小限度の範囲なら経路復帰後は通勤に復帰する。①〜⑤すべて該当。覚え方:「日用品・訓練・選挙・診療・介護」。