問題
通勤災害と業務災害の比較に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1通勤災害の療養給付には一部負担金(200円)がある
- 2業務災害の療養補償給付には一部負担金がない
- 3通勤災害の場合も休業給付は給付基礎日額の60%である
- 4業務災害の場合、解雇制限(労基法19条)が適用されるが、通勤災害では適用されない
- 5通勤災害の遺族給付は給付されない
正解
5. 通勤災害の遺族給付は給付されない
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解説
通勤災害においても遺族給付・障害給付・葬祭給付は業務災害とほぼ同内容で支給されるため、「遺族給付は給付されない」とする肢が誤りで正解である。業務災害と通勤災害の主な相違点は、①通勤災害の療養給付には一部負担金200円(初回の休業給付から控除。日雇特例被保険者は100円)があるのに対し業務災害にはないこと、②業務災害には労基法第19条の解雇制限が適用されるが通勤災害には適用されないこと、③通勤災害の給付名称には「補償」の文字が付かないこと(事業主の災害補償責任に基づかないため)の3点である。休業給付が給付基礎日額の60%である点は両者共通で、この相違点の整理は超頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習