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労働者災害補償保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働者災害補償保険法 第168問

問題

障害特別支給金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1障害等級にかかわらず一律342万円が支給される
  2. 2障害等級ごとに異なる定額が支給される(1級342万円〜14級8万円)
  3. 3給付基礎日額に基づいて算定される
  4. 4年金として支給される
  5. 5社会復帰促進等事業として支給されるが、障害補償給付の受給者には支給されない

正解

2. 障害等級ごとに異なる定額が支給される(1級342万円〜14級8万円)

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解説

特別支給金支給規則により、障害特別支給金は障害等級に応じた定額の一時金であり、第1級342万円から第14級8万円まで等級ごとに額が定められているため、この肢が正しい。等級にかかわらず一律342万円ではなく、給付基礎日額に基づいて算定されるものでも年金として支給されるものでもない。社会復帰促進等事業の一環として、障害補償給付の受給者に対し申請に基づいて支給されるものであり、「受給者には支給されない」とする肢は誤りである。なお賞与等の特別給与を基礎(算定基礎日額)とする障害特別年金・障害特別一時金とは別物であり、「特別支給金=定額、特別年金・特別一時金=ボーナス分」という区別が頻出のひっかけである。

一問一答

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