問題
休業補償給付および休業特別支給金の支給額として、正しい組合せはどれか。
選択肢
- 1休業補償給付:給付基礎日額の40%、休業特別支給金:20%
- 2休業補償給付:給付基礎日額の50%、休業特別支給金:30%
- 3休業補償給付:給付基礎日額の60%、休業特別支給金:20%
- 4休業補償給付:給付基礎日額の70%、休業特別支給金:10%
- 5休業補償給付:給付基礎日額の80%、休業特別支給金:0%
正解
3. 休業補償給付:給付基礎日額の60%、休業特別支給金:20%
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解説
労災保険法第14条により休業補償給付の額は1日につき給付基礎日額の100分の60であり、これに加えて社会復帰促進等事業による休業特別支給金として給付基礎日額の100分の20が支給されるため、「60%+20%」の組合せが正解である。両者を合わせると実質的に給付基礎日額の80%が補填されることになる。休業特別支給金は申請に基づく特別支給金であり保険給付そのものではないが、実務上は休業補償給付と同一の様式で同時に請求できる。健康保険の傷病手当金(標準報酬日額の3分の2)との水準比較や、特別支給金は損害賠償との損益相殺(控除)の対象とならないとされる点も論点として頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習