問題
報酬月額算定の特例(保険者算定)が適用される場合として誤っているものはどれか。
選択肢
- 14・5・6月のいずれの月にも報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の場合
- 2業務の性質上、季節的に報酬の変動がある等で通常の方法で算定するのが著しく不当な場合
- 34・5・6月の報酬月額が通常の支払い分のみで構成されている場合
- 44・5・6月のいずれかの月に低額の休職給を受けた場合
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正解
3. 4・5・6月の報酬月額が通常の支払い分のみで構成されている場合
解説
厚生年金保険法22条。通常支払のみの場合は原則どおり3か月平均で算定。保険者算定(年間平均等)は支払基礎日数不足、休職給、季節変動等の特殊事情がある場合の例外。覚え方「通常はそのまま、特殊事情で保険者算定」。