問題
選択肢
- 165歳に達した日から1年を経過した日以前に他の年金(障害厚生年金・遺族厚生年金等)の受給権者となったとき
- 270歳に達した後に申出をするとき
- 3繰下げ申出時に在職している場合
- 4加給年金額がある場合
正解
1. 65歳に達した日から1年を経過した日以前に他の年金(障害厚生年金・遺族厚生年金等)の受給権者となったとき
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解説
厚生年金保険法44条の3。①65歳到達日から1年経過日以前に老厚以外の年金受給権者(障害厚生年金・遺族厚生年金・遺族基礎年金等。老齢基礎年金・付加年金・障害基礎年金は除かれる)になっている②既に繰上げ受給中、では繰下げ申出不可。在職中・加給年金あっても繰下げは可能で、70歳以後も申出ができる(受給権取得から10年経過後の申出は10年経過日に申出があったものとみなす・44条の3第2項)。覚え方「他年金併給・繰上げ済みは繰下げ不可」。
一問一答
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