問題
選択肢
- 1判定の時点(受給権を取得した当時、又は被保険者期間が240月以上となった当時)より後に婚姻した配偶者も加算の対象となる
- 2受給権を取得した当時(被保険者期間が240月未満のときは240月以上となった当時)に対象者がいないと、その後できても原則として加算されない
- 3配偶者は加算可、子は加算不可
- 4子は加算可、配偶者は加算不可
正解
2. 受給権を取得した当時(被保険者期間が240月未満のときは240月以上となった当時)に対象者がいないと、その後できても原則として加算されない
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解説
厚生年金保険法44条。加給年金額の対象配偶者・子は、判定の時点(受給権を取得した当時。その当時被保険者期間が240月未満なら240月以上となった当時・44条1項)に既に存在することが原則必要。判定の時点より後の婚姻・出生は原則として加算対象とならない(ただし受給権取得当時胎児であった子の出生は加算される・44条3項)。受給権発生後の死亡・離婚等は減額・失権の対象。覚え方「受給権発生時に存在が原則」。
一問一答
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