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厚生年金保険法難易度: 難

社会保険労務士 一問一答|厚生年金保険法 第634問

問題

加給年金額の対象配偶者と子の改定時期として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1判定の時点(受給権を取得した当時、又は被保険者期間が240月以上となった当時)より後に婚姻した配偶者も加算の対象となる
  2. 2受給権を取得した当時(被保険者期間が240月未満のときは240月以上となった当時)に対象者がいないと、その後できても原則として加算されない
  3. 3配偶者は加算可、子は加算不可
  4. 4子は加算可、配偶者は加算不可

正解

2. 受給権を取得した当時(被保険者期間が240月未満のときは240月以上となった当時)に対象者がいないと、その後できても原則として加算されない

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解説

厚生年金保険法44条。加給年金額の対象配偶者・子は、判定の時点(受給権を取得した当時。その当時被保険者期間が240月未満なら240月以上となった当時・44条1項)に既に存在することが原則必要。判定の時点より後の婚姻・出生は原則として加算対象とならない(ただし受給権取得当時胎児であった子の出生は加算される・44条3項)。受給権発生後の死亡・離婚等は減額・失権の対象。覚え方「受給権発生時に存在が原則」。

一問一答

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