問題
加給年金額の対象配偶者と子の改定時期として正しいものはどれか。
選択肢
- 1受給権発生後に新たに配偶者・子を有するに至った場合も加算される
- 2受給権発生時に対象者がいないと、その後できても加算されない
- 3配偶者は加算可、子は加算不可
- 4子は加算可、配偶者は加算不可
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正解
2. 受給権発生時に対象者がいないと、その後できても加算されない
解説
厚生年金保険法44条。加給年金額の対象配偶者・子は受給権発生時に既に存在することが原則必要(事後発生は対象外)。離婚後の再婚・出生は加算対象とならない。受給権発生後の死亡・離婚等は減額・失権の対象。覚え方「受給権発生時に存在が原則」。