問題
振替加算の対象となる配偶者の生年月日として正しいものはどれか。
選択肢
- 1昭和41年4月1日以前生まれの配偶者
- 2昭和41年4月2日以降生まれの配偶者
- 3昭和36年4月1日以前生まれの配偶者
- 4生年月日に関わらず対象
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正解
1. 昭和41年4月1日以前生まれの配偶者
解説
国民年金法附則14条。振替加算は昭和41年4月1日以前生まれの配偶者(妻が多い)が対象。配偶者が65歳に到達すると加給年金額が打ち切られ、代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされる仕組み。覚え方「S41.4.1以前生まれが振替加算対象」。