問題
振替加算が支給停止される場合として正しいものはどれか。
選択肢
- 1配偶者自身が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)の受給権者となった場合
- 2配偶者が婚姻している間
- 3配偶者が在職している間
- 4配偶者が60歳を超えたとき
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正解
1. 配偶者自身が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)の受給権者となった場合
解説
国民年金法附則14条。振替加算は配偶者自身が①被保険者期間20年以上の老齢厚生年金②障害基礎年金等を受給する場合に支給停止。配偶者自身が独立した年金保障を持つため重複防止。覚え方「自分の年金20年あれば振替停止」。