問題
選択肢
- 1配偶者自身が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)の受給権者となった場合
- 2配偶者が婚姻している間
- 3配偶者が在職している間
- 4配偶者が60歳を超えたとき
正解
1. 配偶者自身が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)の受給権者となった場合
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解説
昭和60年改正法附則14条1項ただし書・16条1項。振替加算は、配偶者自身が①被保険者期間20年以上(中高齢の特例を含む)の老齢厚生年金を受けることができるときは行われず(附則14条1項ただし書)、②障害基礎年金・障害厚生年金等を受けることができる間は支給停止される(附則16条1項。その全額が支給停止されている場合を除く)。配偶者自身が独立した年金保障を持つため重複防止。覚え方「自分の老厚20年なら振替なし、障害年金なら振替停止」。
一問一答
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