問題
選択肢
- 1一律78万円
- 2一定額に配偶者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じた額(生年月日が新しいほど低率)
- 3配偶者の老齢厚生年金額×0.5
- 4配偶者の在職時の標準報酬月額に比例
正解
2. 一定額に配偶者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じた額(生年月日が新しいほど低率)
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解説
昭和60年改正法附則14条1項。振替加算額=224,700円×改定率×政令で定める率(令和8年度は率1.000で年額243,100円。配偶者の加給年金額243,800円とは一致しない)。率は配偶者の生年月日が新しいほど低くなり(自分の老齢基礎年金が満額に近づくため)、昭和41年4月1日生まれで0.067(最低)、大正15年4月2日生まれで1.000(最高)。覚え方「生年月日新しいほど低率」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習