問題
登記原因証明情報の提供が不要な登記として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1売買による所有権移転登記
- 2不動産登記法74条1項1号による所有権保存登記
- 3抵当権設定登記
- 4相続による所有権移転登記
正解
2. 不動産登記法74条1項1号による所有権保存登記
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解説
権利に関する登記には原則として登記原因証明情報が必要ですが(不登法61条)、表題部所有者による74条1項1号の所有権保存登記のように登記原因がないものについては提供を要しません(不登令7条3項)。根拠:不動産登記法61条、不動産登記令7条3項。
一問一答
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