問題
不動産登記の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1日本の不動産登記には対抗力は認められるが公信力は認められない
- 2不動産登記には公信力が認められる
- 3不動産登記には対抗力が認められない
- 4登記は物権変動の効力要件である
正解
1. 日本の不動産登記には対抗力は認められるが公信力は認められない
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解説
日本の不動産登記には対抗力(民法177条)と推定力が認められますが、公信力は認められていません。したがって無権利者名義の登記を信頼して取引をした者は原則として保護されず、判例が民法94条2項の類推適用により個別に救済しています。登記は原則として対抗要件であり効力要件ではありません(抵当権の順位変更等は例外)。根拠:民法176条・177条。
一問一答
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