問題
敷地権付き区分建物についてすることができる登記として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物のみを目的とする抵当権の設定登記
- 2土地のみを目的とする所有権移転登記
- 3建物のみを目的とする所有権移転登記
- 4建物のみを目的とする賃借権の設定登記
正解
4. 建物のみを目的とする賃借権の設定登記
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解説
敷地権付き区分建物については建物のみ・土地のみを目的とする所有権・担保権の登記が原則としてできませんが、建物のみを目的とする賃借権・配偶者居住権など敷地に及ばない権利の登記は可能です。根拠:不動産登記法73条3項。
一問一答
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