問題
全部の株式に譲渡制限の定めを設ける定款変更の決議要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1議決権を行使できる株主の半数以上かつ当該株主の議決権の3分の2以上(特殊決議)
- 2特別決議
- 3普通決議
- 4総株主の同意
正解
1. 議決権を行使できる株主の半数以上かつ当該株主の議決権の3分の2以上(特殊決議)
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解説
発行する全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける定款変更は、議決権を行使することができる株主の半数以上(頭数)であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う特殊決議によります(会社法309条3項)。根拠:会社法309条3項。
一問一答
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