問題
株式の分割の決議機関として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に株主総会の特別決議
- 2常に株主総会の普通決議
- 3代表取締役の決定
- 4取締役会設置会社では取締役会の決議
正解
4. 取締役会設置会社では取締役会の決議
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解説
株式の分割は、取締役会設置会社では取締役会の決議、それ以外の会社では株主総会の普通決議によって定めます(会社法183条2項)。株式の併合が特別決議である点と対比します。株式の分割では、分割の割合に応じて発行可能株式総数を増加する定款変更を株主総会の決議によらずにできます。根拠:会社法183条。
一問一答
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