問題
募集株式の募集事項の決定機関に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に取締役会の決議
- 2非公開会社では株主総会の特別決議、公開会社では取締役会の決議
- 3常に株主総会の特別決議
- 4代表取締役の決定
正解
2. 非公開会社では株主総会の特別決議、公開会社では取締役会の決議
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解説
募集株式の募集事項の決定は、非公開会社では株主総会の特別決議(会社法199条2項・309条2項5号)、公開会社では取締役会の決議によります(201条1項)。有利発行の場合は公開会社でも特別決議が必要です。根拠:会社法199条〜201条。
一問一答
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