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会社法・商法難易度: 標準

司法書士 一問一答会社法・商法 第28問

問題

公開会社が取締役会決議で募集事項を定めた場合の株主への通知期限として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 11か月前まで
  2. 21週間前まで
  3. 3通知は不要
  4. 4払込期日または払込期間の初日の2週間前まで

正解

4. 払込期日または払込期間の初日の2週間前まで

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解説

公開会社が募集事項を取締役会の決議で定めた場合、払込期日または払込期間の初日の2週間前までに株主に対し募集事項を通知または公告しなければなりません(会社法201条3項・4項)。株主に差止めの機会を与える趣旨です。根拠:会社法201条。

一問一答

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