問題
株主総会の書面決議(決議の省略)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1議決権を行使できる株主全員の書面等による同意があれば決議があったものとみなされる
- 2定款の定めが必要である
- 3過半数の同意で足りる
- 4書面決議は認められない
正解
1. 議決権を行使できる株主全員の書面等による同意があれば決議があったものとみなされる
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解説
取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合、議決権を行使することができる株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなされます(会社法319条)。定款の定めは不要です。根拠:会社法319条。
一問一答
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