問題
多重代表訴訟(特定責任追及の訴え)の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1議決権を有すれば足りる
- 23分の1以上が必要
- 3認められていない
- 4最終完全親会社等の総株主の議決権の100分の1以上を有する株主
正解
4. 最終完全親会社等の総株主の議決権の100分の1以上を有する株主
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解説
平成26年改正により導入された多重代表訴訟は、最終完全親会社等の総株主の議決権の100分の1以上または発行済株式の100分の1以上を6か月前から有する株主が、完全子会社の役員等の特定責任を追及できる制度です(会社法847条の3)。根拠:会社法847条の3。
一問一答
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