問題
会社の継続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いかなる解散事由でも継続できる
- 2清算結了までは株主総会の特別決議で継続できるが解散命令・破産による解散では継続できない
- 3普通決議で継続できる
- 4継続はできない
正解
2. 清算結了までは株主総会の特別決議で継続できるが解散命令・破産による解散では継続できない
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解説
株式会社は、存続期間の満了・定款所定の解散事由の発生・株主総会の決議によって解散した場合、清算が結了するまで株主総会の特別決議によって継続することができます(会社法473条)。解散を命ずる裁判や破産手続開始の決定による解散では継続できません。みなし解散は3年以内に限り継続可能です。根拠:会社法473条。
一問一答
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