問題
持分会社の社員の退社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いつでも退社できる
- 2存続期間の定めがない場合は6か月前までに予告して事業年度の終了時に退社できる
- 3退社できない
- 43か月前の予告で足りる
正解
2. 存続期間の定めがない場合は6か月前までに予告して事業年度の終了時に退社できる
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解説
持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合等には、各社員は事業年度の終了の時において退社することができ、この場合には6か月前までに退社の予告をしなければなりません(会社法606条1項)。やむを得ない事由があるときはいつでも退社できます(同条3項)。根拠:会社法606条。
一問一答
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