問題
電子公告調査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1調査は不要である
- 2電子公告をする場合は原則として電子公告調査機関の調査を受けなければならない
- 3貸借対照表の公告も調査が必要である
- 4登記官が調査する
正解
2. 電子公告をする場合は原則として電子公告調査機関の調査を受けなければならない
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解説
電子公告により公告をする場合には、原則として電子公告調査機関に対し公告期間中公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかの調査を求めなければなりません(会社法941条)。貸借対照表の公告は調査の対象外です。根拠:会社法941条。
一問一答
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