問題
侵害の急迫性に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1侵害を予期していても直ちに急迫性を失わないが積極的加害意思で侵害に臨めば急迫性を欠く
- 2予期していれば常に急迫性を欠く
- 3予期していても常に急迫性が認められる
- 4主観は考慮されない
正解
1. 侵害を予期していても直ちに急迫性を失わないが積極的加害意思で侵害に臨めば急迫性を欠く
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解説
判例は、侵害があらかじめ予期されていたとしても直ちに急迫性が失われるわけではないが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは急迫性の要件を満たさないとしています。根拠:最決昭52・7・21、最決平29・4・26。
一問一答
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