問題
身分犯と共犯(刑法65条)に関する通説として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 11項は真正身分犯、2項は不真正身分犯について定めたものと解する
- 21項は不真正身分犯について定める
- 3両項とも真正身分犯について定める
- 465条の適用はない
正解
1. 1項は真正身分犯、2項は不真正身分犯について定めたものと解する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
通説は、刑法65条1項を真正身分犯(構成的身分犯)について身分のない者も共犯となる旨を定めたもの、2項を不真正身分犯(加減的身分犯)について身分のない者には通常の刑を科す旨を定めたものと解しています。根拠:刑法65条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習