問題
教唆犯と従犯の刑に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いずれも正犯の刑を科す
- 2いずれも減軽する
- 3教唆犯の刑を減軽する
- 4教唆犯には正犯の刑を科し従犯の刑は正犯の刑を減軽する
正解
4. 教唆犯には正犯の刑を科し従犯の刑は正犯の刑を減軽する
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解説
人を教唆して犯罪を実行させた者には正犯の刑を科し(刑法61条1項)、正犯を幇助した者は従犯としてその刑は正犯の刑を減軽します(62条・63条・必要的減軽)。教唆者を教唆した者にも教唆犯が成立しますが、幇助を教唆した者は従犯として扱われます。根拠:刑法61条〜63条。
一問一答
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