問題
同時傷害の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1全員が無罪となる
- 2暴行罪にとどまる
- 3二人以上で暴行を加え傷害の軽重や加害者が不明のときは共犯の例による
- 4各自の行為のみで判断する
正解
3. 二人以上で暴行を加え傷害の軽重や加害者が不明のときは共犯の例による
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解説
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、またはその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても共犯の例によります(刑法207条)。根拠:刑法207条。
一問一答
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