問題
集会の用に供する公共施設の使用不許可に関する判例(泉佐野市民会館事件)の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理者の広い裁量による
- 2明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合に限り不許可とできる
- 3抽象的危険で足りる
- 4不許可は一切できない
正解
2. 明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合に限り不許可とできる
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解説
判例は、集会の自由の制約が許されるのは、人の生命・身体・財産が侵害され公共の安全が損なわれる危険を回避する必要性が優越する場合に限られ、その危険性の程度としては単なる危惧ではなく明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であるとしました。根拠:最判平7・3・7。
一問一答
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