問題
非嫡出子相続分差別に関する判例(平成25年決定)の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していた
- 2合憲である
- 3立法裁量の問題である
- 4現在も合憲である
正解
1. 遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していた
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解説
判例は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定について、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとしました。これを受けて民法が改正され相続分は同等となりました。根拠:最大決平25・9・4。
一問一答
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