問題
教育内容の決定権能に関する判例(旭川学テ事件)の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国が全面的に有する
- 2教師が全面的に有する
- 3親のみが有する
- 4親・教師・国のいずれもが一定範囲で有し国も必要かつ相当と認められる範囲で決定権能を有する
正解
4. 親・教師・国のいずれもが一定範囲で有し国も必要かつ相当と認められる範囲で決定権能を有する
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解説
判例は、子どもの教育内容を決定する権能について、親・教師・国のいずれもが一定の範囲で有するとし、国は必要かつ相当と認められる範囲において教育内容についてもこれを決定する権能を有するとしました。根拠:最大判昭51・5・21。
一問一答
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