問題
臨時会の召集要求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 13分の1以上の要求が必要である
- 2いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は召集を決定しなければならない
- 3過半数の要求が必要である
- 4内閣の裁量である
正解
2. いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は召集を決定しなければならない
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解説
内閣は臨時会の召集を決定することができ、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣はその召集を決定しなければなりません(憲法53条)。常会は毎年1回召集され、特別会は衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集されます。根拠:憲法53条。
一問一答
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